2021-07-30 弁護士的には… 弁護士的には、共同親権の方が裁判増えそうだから得なのかな? 共同親権の場合、離婚時に親権を決めなくて良いから、後に親権で揉める。 下手すると離婚調停と親権の裁判で二回弁護士が関与する。 弁護士的にはそっちか?