説明が難しい

現在の個人請求権で請求し、過去の審理をしても、条約で敗訴!

条約が無くても、時効だし。

過去に奴隷だった場合は、現在の個人請求権で請求しても、奴隷だった時代は、人としてみなさないため受理出来ないのではないか?

と言う意味で書いたつもりなのだが、説明しきれているのだろうか?笑笑

わかりづら過ぎだな笑笑