大阪の60代の高校先生が、就業時間の喫煙を理由に懲戒処分は可哀想だ!
もし、この先生が新卒採用ならば、20代の時は職員室内の喫煙が認められていたはず!
就職後の就業規則変更の上、9年間で3442回の中抜けで、トータル172時間らしい。
これを割ると、1回あたり約0.05時間!
分に直すと、1回あたり3分。
つまり、タバコだけしか吸っていない!
お茶やコーヒーを飲む時間と対して変わらない。
場合によっては、お茶やコーヒーを煎れる時間より少ないかも?
しかも9年間で3442回。
1日あたり約1〜2回の校内喫煙。
校内に喫煙所があった場合には、何の問題にもならない。
むしろ喫煙回数は少ない!
138回、39時間の校外での食事も、1回あたり約17分。
移動時間と食事時間を考慮すると、喫煙すること自体が不可!笑
つまり、食事ではなく、喫煙するために出かけている。
これも喫煙所があれば、何の問題もない!
労働者のため福利厚生施設としての、喫煙所設置が必要だと思う。
教育上も、大人が喫煙所で喫煙した方が、分煙教育としては良いと思う。
禁煙ありきは、憲法違反の可能性がある。