自己の性的好奇心を満たすこと自体は合憲、合法だろう。
となると、児童ポルノで自己の性的好奇心を満たすのはどうか?という問題だな。
他人に迷惑をかけるかどうか?だな。
やっぱこの部分は合憲かどうか、問うてほしいなぁ〜笑
自己の性的好奇心なんて国民の内心だからなぁ〜
この部分が違憲の可能性がある。
製造は違憲の部分もあるし、合憲の部分もある。
運搬は違憲かなぁ〜?
所持も違憲だろうなぁ〜?
児童ポルノ法は、他に書き方がなかったのかなぁ〜
自己の性的好奇心を満たす目的の運搬、所持が違法だものなぁ〜
普通のエロ本なら問題ないしなぁ〜笑
児童ポルノ法は、児童の保護が目的だしなぁ〜
結論的には、誰か答えを教えて!だな笑