ても、やっぱり…

自己の性的好奇心を満たすこと自体は合憲、合法だろう。

となると、児童ポルノで自己の性的好奇心を満たすのはどうか?という問題だな。

他人に迷惑をかけるかどうか?だな。

やっぱこの部分は合憲かどうか、問うてほしいなぁ〜笑

自己の性的好奇心なんて国民の内心だからなぁ〜

この部分が違憲の可能性がある。

製造は違憲の部分もあるし、合憲の部分もある。

運搬は違憲かなぁ〜?

所持も違憲だろうなぁ〜?

児童ポルノ法は、やっぱ違憲の可能性が…

児童ポルノ法は、他に書き方がなかったのかなぁ〜

自己の性的好奇心を満たす目的の運搬、所持が違法だものなぁ〜

普通のエロ本なら問題ないしなぁ〜笑

児童ポルノ法は、児童の保護が目的だしなぁ〜

結論的には、誰か答えを教えて!だな笑