付け加えるならば…

憲法が成立当初に同性婚を認めた場合、女性が配偶者、正妻の立場から排除される可能性があった。

女性は子供を産む2号さんになり、正妻、配偶者は男性になったかもしれない。

それだけ当時の男尊女卑は強かった。

と思う。

何故なら、相続権が配偶者にあるから。

2号さんならば相続権は無い。

「両性」は、男尊女卑の解消が目的だったかもしれない。

妾、2号さんの文化がまだ残っていた時代だったから。

俺は、同性婚は男尊女卑文化かもしれない、と疑っている。