ちょっと読みました

名古屋地裁同性婚訴訟の判決文らしきものを、少し読みました!

やはり婚姻届不受理が違憲ではありませんでした。

ネト記事の誤報、捏造?情報操作?笑

違憲の部分は、ほぼ札幌地裁と同じ。

俺は、それさえも「どうかな?」と思うが。

例えば、結婚している男性が、他の女性と同棲事実婚していた場合、その同棲者に相続権や、税的優遇が必要でしょうか?

結婚、婚姻関係と、それ以外でしっかり区別するべきだと思う。

或いは重婚を認めるのか?

2号さんパートナーシップ条例でも作るのか?笑

日本の文化を考えるならば、同性婚よりも、側室パートナーシップ条例を作るべきだ!笑笑

もっと真面目に考えて、判決を出していただきたい。