つまるところ弱毒!笑笑

ピーチのノーマスク男が、威力業務妨害航空法73条の3の適用、傷害罪だけならば、コロナの感染防止措置をとらずに飛行機は航行できることになる。

航空法152条或いは153条を、コロナ感染防止措置を怠った機長に適用しないと笑笑

だってマスクしていなかった客がいるのにだよ!笑笑

航空業界的には、コロナは大した感染病ではないらしい笑笑

逮捕するとこが…

ノーマスク男が乗ったピーチ機の客で、ノーマスク男に腹が立った奴は、ピーチの機長を航空法第152条或いは第153条で訴えるべきだ!

凶暴凶悪なコロナに対する感染防止措置をとらずに、機長が航行したため!

でも、やらない!笑

他の客は、マスクしているか?どうかなんて関係ないから!

単に遅れたから怒っているだけ!笑笑

しょうもない笑笑

航空法第152条の適用も可!か?

ノーマスク男が有罪の際には、ピーチの機長に航空法第152条も適用可。

マスクが必要な理由は、コロナの感染防止にある。

つまり、航空法第152条の、人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段をつくさなかった、に抵触する可能性がある。

実際、客がコロナに感染する可能性があるにも関わらず、マスクさせずに飛んだから!

離陸前のノーマスク男の騒動が、ランプアウト後ならば航空法第75条に抵触し、航空法第152条が適用可。機長に!笑笑

 

サイゼリヤ

好きよ!笑

ぷちイタリア気分!

安いし、オシャレだし(田舎ものにとっては笑)、エスカルゴを気軽に食べられるし(田舎ものにとっては笑笑)、昼飲みに最高!

ノートパソコンを使いながら、軽くワインとパンとチーズで仕事できます感や、オシャレ感が手軽に演出できる笑笑

誉め殺しではないよ!本当に!笑

書けば書くほど…ダメだ、俺は褒めるの下手だ笑笑

 

 

無罪か?有罪か?

ノーマスク男が無罪だった場合、機長に航空法151条が適用できる可能性がある。

ノーマスク男が有罪だった場合、機長に航空法152条或いは153条の1が適用できる可能性がある。

そもそもノーマスク男は、離陸前から騒いでいた。

よって有罪だった場合は機長は予見できた。

無罪だった場合は、当然151条が適用!

何も問題ない人間を、降機させたのだから。

でも無罪になる場合、裁判的にはノーマスク男も機長も航空法に基づいている。という判決になるだろう笑

有罪の場合は、機長は予見出来なかった、という判決になるだろう笑

裁判所は事なかれ主義だろうから笑笑

しかし、そんなの嘘!笑

他の客がクレームつけるに決まってる!笑

他の客をピーチが庇うならば笑、ピーチがクレームをつけて問題化するに決まってる!

充分、予見できた!と言うか、クレームをつけた他の客の代わりに、ピーチがノーマスク男にクレームをつけて、問題を作り上げたと言ってよい笑笑

途中降機させ警察に告発するくらいならば、HACみたいに離陸する前に降機させるべきだった。