ピーチのノーマスク男が、威力業務妨害や航空法73条の3の適用、傷害罪だけならば、コロナの感染防止措置をとらずに飛行機は航行できることになる。
航空法152条或いは153条を、コロナ感染防止措置を怠った機長に適用しないと笑笑
だってマスクしていなかった客がいるのにだよ!笑笑
航空業界的には、コロナは大した感染病ではないらしい笑笑
ノーマスク男が無罪だった場合、機長に航空法151条が適用できる可能性がある。
ノーマスク男が有罪だった場合、機長に航空法152条或いは153条の1が適用できる可能性がある。
そもそもノーマスク男は、離陸前から騒いでいた。
よって有罪だった場合は機長は予見できた。
無罪だった場合は、当然151条が適用!
何も問題ない人間を、降機させたのだから。
でも無罪になる場合、裁判的にはノーマスク男も機長も航空法に基づいている。という判決になるだろう笑
有罪の場合は、機長は予見出来なかった、という判決になるだろう笑
裁判所は事なかれ主義だろうから笑笑
しかし、そんなの嘘!笑
他の客がクレームつけるに決まってる!笑
他の客をピーチが庇うならば笑、ピーチがクレームをつけて問題化するに決まってる!
充分、予見できた!と言うか、クレームをつけた他の客の代わりに、ピーチがノーマスク男にクレームをつけて、問題を作り上げたと言ってよい笑笑
途中降機させ警察に告発するくらいならば、HACみたいに離陸する前に降機させるべきだった。