つまるところ弱毒!笑笑

ピーチのノーマスク男が、威力業務妨害航空法73条の3の適用、傷害罪だけならば、コロナの感染防止措置をとらずに飛行機は航行できることになる。

航空法152条或いは153条を、コロナ感染防止措置を怠った機長に適用しないと笑笑

だってマスクしていなかった客がいるのにだよ!笑笑

航空業界的には、コロナは大した感染病ではないらしい笑笑