航空法第152条の適用も可!か?

ノーマスク男が有罪の際には、ピーチの機長に航空法第152条も適用可。

マスクが必要な理由は、コロナの感染防止にある。

つまり、航空法第152条の、人若しくは物件に対する危難の防止に必要な手段をつくさなかった、に抵触する可能性がある。

実際、客がコロナに感染する可能性があるにも関わらず、マスクさせずに飛んだから!

離陸前のノーマスク男の騒動が、ランプアウト後ならば航空法第75条に抵触し、航空法第152条が適用可。機長に!笑笑