男女平等が本質

憲法24条はどう読んでも同性婚を認めていない。

2項に「両性の本質的平等に立脚して」と書いてある。

男女平等が憲法24条の本質。

よって、どちらかの性別が排除される同性婚を認めているはずがない!

ちなみに憲法上は恋愛感情が無くても、精神的結合がなくても、肉体的結合がなくても、性的指向の不一致でも婚姻可能。

札幌地裁の判決文は恋愛結婚に拘り過ぎ。

そもそもこの判決文は、憲法24条にほとんど触れていない。

しかし判決は妥当。